法人の「登記事項証明書」等に表示される株式会社の代表取締役等の住所について、登記申請と同時に申し出るなどの一定の要件の下で一部を非表示とすることができる省令等が法務省より公布されました。この改正によって、これまで登記情報提供サービスを利用し、インターネット上で誰でも閲覧可能であった代表取締役等の住所の非表示が可能となりました。なお、この制度は令和6年10月1日から実施されます。
同措置が講じられた場合
同措置が講じられた場合の登記事項の表示ですが、代表取締役等住所に関して、市区町村まで表示され、その後の番地は記載されません。東京都であれば特別区まで、指定都市は区までとなります。このようにプライバシーの保護に焦点を当てた改正となりました。例外として同措置が講じられた場合であっても、住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者は、代表取締役等の住所の閲覧ができます。
同措置の申し出をする際の注意事項
同措置が講じられた場合、以下のような弊害が発生する可能性があります。
①登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないため、金融機関から融資を受けるにあたって不都合が生じる可能性があります。
②不動産取引等にあたり、法人の印鑑証明書等の必要な書類が増える可能性があります。
同措置の適用条件
同措置の適用要件は、①登記申請と同時に行うこと、②所定の書面を申請事に添付することの2点です。同措置を受けるための申出は設立の登記や代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限られます。従って、申出のみではできませんので注意が必要です。