財務省は2023年このほど、令和3年度の『租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書』を国会に提出しました。同報告書は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了した事業年度または連結事業年度において適用を受けた法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計しすることで、その適用の実態調査の結果をまとめたものです。
それによると、法人税関係の租特の適用に必要な適用明細書の提出があった法人数は前年度比3.9%増加し、約142万法人で、81の措置について述べ前年度比6.4%増加した、約226万件の適用がありました。租税特別措置の適用実態調査の結果で、本当に必要な租税特別措置法の選別を考えています。
①租税適用件数の詳細な実績
最も適用件数の多かった措置は、中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(本則:19%)とする。『中小企業者等の法人税額の特例』で、適用件数は1,034,827件で、適用額は42,533億円でした。次に多かった措置は『中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』で、適用件数は665,130件で、適用額は3,751億円でした。3番目に多かった措置では、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」で、適用件数25万7,711件で、適用額は3,144億円となります。なお、上位10措置の順位は前年からの変動がありませんでした。
②税制改正で3年度から利用可能となった措置
税制改正で3年度から新たに利用可能となった措置の適用件数に関してDX・投資促進税制は情報技術事業適応設備を取得した場合の法人税額特別控除の8件のみ。税制改正で3年度から新たに新しい利用が可能となったカーボンニュートラルに向けた投資促進税制は特別控除で6件のみと、かなり少ない件数と言えます。