贈与を受けた場合の非課税
令和6年1月1日から和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から自己の居住用住宅の新築、取得または増改築等(新築等)の対価に充てるための住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税の非課税の特例の適用を受けることができます。
非課税限度額
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
なお、省エネ等住宅とは家屋の区分に応じ、省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることについて住宅性能証明書など一定の書類により証明されたものをいいます。
贈与を受ける人の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
- 受贈者の直系尊属からの贈与であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40m以上50m未満の場合は、1,000万円以下)であること
- 平成21年分以降の贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 自己の配者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用家屋の取得をしたものではないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた時に原則として日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
住宅用家屋の新築または取得の場合の要件
1.家屋の登記簿上の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40m以上240m以で、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用に供されるものであること
2.取得した住宅がi建築後使用されたことのない住宅用家屋、i 建築後使用されたことのある住宅用家屋 で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの、出建築後使用されたことのある住宅用家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることについて一定の書類により証明されたもの等であること
確定申告要件
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。