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個人事業者の消費税等

課税事業者となる個人事業者

 令和6年分において消費税の課税事業者となる個人事業者は、次のとおりです。

ⅰ令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者

ⅱ令和4年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和5年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者

ⅲ上記のi、iiに該当しない場合で、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間、(特定期間)の課税売上高および給与等支払額の合計額の両方が1,000万円を超える事業者

ⅳインボイス発行事業者の登録を受けている事業者

確定申告期限

 個人事業者の消費税等の確定申告期限は、令和7年3月31日です。消費税等の納税期限も同じですが、振替納税の場合は、令和7年4月30日が振替日となります。振替納税を希望する場合は、e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署か金融機関へ専用の依頼書を書面で提出する必要があります。

一般課税と簡易課税

 令和4年分の課税売上高が5,000万円以下で、令和5年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している課税事業者は、簡易課税となりますし、それ以外の課税事業者は、一般課税となります。

2割特例

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった人は2割特例の適用を受けることができます。

 なお、令和6年分について、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合など、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合には、2割特例の対象となりません。

 2割特例の適用については、事前の届出は必要ありません。

 消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。

所得税との関係

 消費税等の納付税額または還付税額を算定した後の、所得税の決算額の調整方法は、経理方式により異なります。

 税込経理方式により処理している場合には、消費税等の納付税額または還付税額は、原則として、消費税等の申告書を提出した日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費または総収入金額に算入します。

 なお、消費税等の納付税額、または還付税額を、未払金または未収入金に計上した場合には、計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費、または総収入金額に算入することも可能です。

 税抜経理方式により処理している場合には、消費税等の納付税額と、課税期間の終了時における仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた金額との差額は、その課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額または必要経費に算入します。