医療費控除 1月1日から12月31日までの間に本人または同一生計の配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費の額が一定額を超えるときは、一定額を医療費控除として、所得金額から控除することができます。 医療費控除の金額 医療費控除の金額は、「その年に支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額ー10万円(その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等×5%)」で、200万円が上限となります。保険金などで補填される金額には、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが含まれます。 対象となる医療費 医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものです。 ①医師または歯科医師による診療または治療の対価 ②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪薬などは対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のためのものは対象外です) ③病院、診療所、介護老人保健施設等へ収容されるための人的役務の提供の対価 ④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは対象外です) ⑤保健師、看護師、准看護士による施術の対価(家族や親類縁者に対する付添料等は対象外です) ⑥助産師による分娩の介助の対価 ⑦病院等への通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代・賃貸料で通常必要なもの(自家用車で通院する場合のガソリン代等は対象外です) ⑧医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用 医療控除の手続き 医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。 その際、医療費の領収証に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」または医療保険者が発行する一定の「医療費通知」を添付することになります。 セルフメディケーション税制 医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があり、通常の医療費控除に代えて適用する(選択適用)ことができます。セルフメディケーション税制は、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(検診・予防接種等)を行っている人が、本人または同一生計の配偶者その他の親族のために一定額を超える特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)購入費を支払った場合に、適用することができます。医療費控除額は、「特定一般用医薬品等購入額-保険金などで補填される金額-12.000円」で、88.000円が上限となります。