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医療費控除について考える

By 3月 17, 2025No Comments

医療費控除とは

 毎年、その年の1月1日から12月31日までの間に、確定申告する本人または生計を一にする配者やその他の親族のために医療費を支払った際に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。所得控除を受けた場合、その控除額に応じて、所得税等・住民税の負担を軽減することができます。

医療費控除の対象となる金額の範囲

  • 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額になります。(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)が10万円を超えた際に、一般的に医療費控除の対象となります。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額を超えた場合は、10万円を越えなくても医療費控除の適用を受けることができます。
  • 控除の対象となる主な医療費は次のとおりです。①医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)②治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(薬局など)。③あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)④その他通院のための交通費、インプラント費用などの歯に関わる治療費等々があります。

まとめ

 医療費控除を活用することで、活用しなかった場合に比べて、所得税等及び住民税の負担軽減を図ることができます。しかしながら、その適用範囲や医療費控除の対象となりえるか否かの判断(例えば差額ベッド代金等)難しいこともあります。国税庁のHPでは詳しく解説しているので併せて確認してください。