住宅借入金等を有する場合に所得税額の特別控除
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(ローン減税)について、「子育て特例対象個人」が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等の新築等)をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとされました。
住宅の区分 借入限度額
認定住宅 5,000万円(改正前:4,500万円)
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円(改正前:3,500万円)
省エネ基準適合住宅 4,000万円(改正前:3,000万円)
子育て特例対象個人
子育て特例対象個人とは、次のいずれかに該当する個人をいいます。
①年齢40歳未満であって配偶者を有するもの
②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有するもの
③年齢19歳未満の扶養親族を有する者
床面積要件の緩和措置
認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置(40㎡以上:合計所得金額1,000万円以下の者に限る)について、令和6年12月31日以前(改正前:令和5年12月31日以前)に建築確認を受けた家屋についても適用できることとされました。
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
既存住宅に係る特定の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ等)をした場合の所得税額の特別控除について、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住用の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとされました。
なお、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用されません。
一定の子育て対応改修工事
一定の子育て対応改修工事とは、①住宅内における子どもの事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいい、標準的な工事費用相当額とは、子育て改修対応工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいいます。