定額減税
令和6年分の所得税については、定額減税が実施されています。
ここでは、年末調整における定額減税について、確認していきます。
対象者
年末調整において定額減税の対象となるのは、年末調整対象者のうち、合計所得金額1,805万円以下の人です。
そもそも、主たる給与の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象ではありません。
主たる給与の給与収入が2,000万円以下であっても、従たる給与や給与所得以外の所得があることによって、合計所得金額が1,805円超となる人は、年末調整の対象ではありますが、定額減税の対象ではありません。
月次控除との関係
令和6年6月1日(基準日)現在在籍し、扶養控除等申告書を提出している人は、所得の見積額にかかわらず、すべて令和6年6月1日以後支給される給与・賞与から定額減税による月次控除が行われています。
合計所得金額が1,805万円超となる人の月次控除額は、年末調整で精算(調整)されることになります。
定額減税による特別控除額
特別控除額は、本人分3万円に同一生計配偶者・扶養家族(非居住者は除きます)1人につき3万円を加算した金額となります。
ただし、その人の住宅借入金等特別控除後の所得税額が限度となります。
なお、同一生計配偶者・扶養親族が非居住者であるかどうかの判定は、令和6年12月31日の現況により判定します。月次控除の際は、令和6年6月1日の現況により判定することとされていますので、月次控除段階と異なることがあります。
同一生計配偶者の把握
定額減税による特別控除額の加算対象となる同一生計配偶者については、扶養控除等申告書(源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額48万円以下の者)、年末調整に係る定額減税のための申告書(非源泉控除対象同一生計配偶者)により把握します。
扶養親族の把握
定額減税による特別控除額の加算対象となる扶養親族については、扶養控除等申告書(控除対象扶養親族・16歳未満扶養親族)、年末調整に係る定額減税のための申告書(扶養控除等申告書に記載漏れの16歳未満扶養親族)により把握します。
源泉徴収簿における計算
源泉徴収簿の㉔欄(年調所得税額)と㉕欄(年調年税額)の間に、㉔-2欄(年調定額減税額)、㉔-3欄(控除後年調所得税額)、㉔-4欄(控除対象外額)を設定(源泉徴収簿の欄外に記入)して、計算することになります。
源泉徴収票等の記載事項
主たる給与等の支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄には、所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額等を記載する必要があります。