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扶養控除等申告書の記載事項〔簡易な申告書〕

By 11月 15, 2024No Comments

簡易な申告書

 扶養控除等申告書に記載すべき事項がその年の前年にその支払い者に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、「簡易な申告書」(その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨を記載した申告書)を提出することができます。

 簡易な申告書は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除申告書から提出することができます。

記載すべき事項の全てに異動がない場合

 簡易な申告書によることができるのは、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てが、その給与等の支払い者に前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動が無い場合をいいますが、所得の見積額に変動があった場合等のうち次のような場合には、異動がないものとして取り扱って差し支えないこととされています。

(1)源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円以下である場合

 例えば、前年の所得の見積額が48万円(給与収入103万円)であった配偶者の本年の所得の見積額が75万円(給与収入130万円)となったような場合

(2)控除対象扶養親族及び年少扶養親族の所得の見積額が48万円以下である場合

 例えば、前年の所得の見積額が0(給与収入0)であった扶養親族の本年の見積額45万円(給与収入100万円)となったような場合

年齢の変動により異動がある場合

 扶養親族の年齢の変動により、異動がある(簡易な申告書を提出できない)のは、次のような場合です。

(1)控除対象扶養親族に該当する人の年齢が70歳に達し、老人扶養親族に該当することとなった場合

(2)特定扶養親族に該当する人の年齢が23歳に達し、特定扶養親族に該当しない控除対象扶養親族に該当することとなった場合

(3)控除対象扶養親族に該当する人の年齢が19歳に達し、特定扶養親族に該当することとなった場合

(4)16歳未満の扶養親族に該当する人の年齢が16歳に達し、控除対象扶養親族に該当することとなった場合

(5)国外居住親族について扶養控除の適用を受けている場合で、その国外居住親族の年齢の変動により、扶養控除の適用要件である年齢等の区分が変わる場合

簡易な申告書の記載方法

 簡易な申告書による場合、本人の氏名、住所または居所および個人番号(会社が従業員の個人番号など所定の事項を記載した帳簿を備えているときは不要です。)を記載したうえ、余白に「前年から異動なし」と記載する等して提出します。

国外居住親族の取り扱い

 簡易な申告書を提出して、国外居住親族について扶養控除または障害者控除の適用を受ける場合は、通常の扶養控除等申告書を提出する場合と同様に、親族関係書類、送金関係書類等の証明書の添付または提示が必要となります。