①仕入税額控除方法の区分
課税売上に係る消費税額から控除する課税仕入等に係る消費税額(仕入控除税額)の計算方法は、⑴その課税期間中の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95パーセント以上の場合、⑵その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合で異なることになります。
②課税期間中の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95パーセント以上の場合
課税期間中の課税売上に係る消費税から、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の全額を控除することができます。
なお、課税売上高が5億円以下かどうかの判定において、課税期間が1年に満たない場合には、課税期間の課税売上高を課税の期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算金額)で判定します。
③課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合
課税仕入等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上に対応する部分のみを控除することになります。課税売上に対応する部分の金額については、⑴個別対応方式、⑵一括比例配分方式のいずれかの方式によって計算します。
④個別対応方式
個別対応方式では、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額のすべてを、⑴課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの、⑵非課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの、⑶課税売上と非課税売上共通して要する課税仕入等に係るものにう区分して、「⑴+⑶×課税売上割合」を仕入控除税額としてその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
個別対応方式を採用するためには、⑴~⑶の区分をすることが必要です。
⑤一括比例配分方式
一括比例配分方式では、その課税期間中の課税売上に係る消費税額から「課税仕入等に係る消費税額×課税売上割合」を仕入控除額として控除します。
なお、どちらの方法を選択するかは任意ですが、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
⑥課税売上割合
課税売上割合は、「課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)」によって計算します。
この場合の総売上高とは、国内における資産の譲渡等対価の額の合計額(課税売上高+輸出による免税売上高+非課税売上高)をいいます。
また、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計をいい、輸出による免税売上高が含まれます。
⑦不課税売上等の取り扱い
総売上高、課税売上高には、不課税取引、支払い手段の譲渡、暗号資産の譲渡に係る売上高は含まれません。
なお、総売上高に加える特定の有価証券等の譲渡対価の額は、その譲渡対価の5パーセントに相当する金額とされています。