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消費税の軽減税率の対象

By 12月 1, 2024No Comments

軽減税率の対象

 消費税のインボイス制度がスタートして1年と少しが経過しましたが、ここで改めて消費税の軽減税率の対象について確認しておくことにしましょう。

水の販売

 人の飲用または食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「飲食料品」に該当するため軽減税率の適用対象となりますが、水道水は、炊事や飲用のための「飲食料品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されているため、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「飲食料品」として販売する場合を除いて、軽減税率の摘要対象となりません。

みりん・料理酒等

 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象外ですので、酒税法に規定する「みりん」は、軽減税率の対象となりません。

 料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)については、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品」に該当するため軽減税率び適用対象となります。

栄養ドリンク

 「医薬部外品」については、「飲食料品」に該当しないため、医薬部外品に該当する栄養ドリンクは軽減税率の適用対象となりません。

 ただし、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは「飲食料品」に該当するため軽減税率の適用対象となります。

特定保健用食品

 人の飲用または食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当せず、「飲食料品」に該当するため、軽減税率の適用対象となります。

保冷剤を付けた食品

 食品の販売の際にサービスで保冷剤を付けた場合であっても、軽減税率の適用対象となります。

 ただし、保冷剤について、別途対価を徴している場合のその保冷剤は、「飲食料品」には該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません。

果樹園での果物狩り

 果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当する為、「飲食料品の譲渡」には該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、軽減税率の適用対象となります。

飲食料品の譲渡に要する送料

 飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではないため、軽減税率の適用対象となりません。

 ただし、送料込みの商品の販売など、別途送料を求めない場合、その商品が「飲食料品」に該当するのであれば、軽減税率の適用対象となります。