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災害減免法と雑損控除

By 3月 2, 2023No Comments

①災害減免法
 災害、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害によって被害を受けた場合には、災害によって受けた住宅や家財の損額金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であれば、災害減免法による所得減額の減免を受けることができます。ただし、下記の雑損控除との選択適用とされています。

②減免される所得税額
 災害減免法の適用を受ける場合、所得金額の合計額に応じて、次の金額が減免されます。
(1)所得金額の合計額500万円以下ー所得税額の全額
(2)所得金額の合計額500万円超750万円以下ー所得税額の2分の1
(3)所得金額の合計額750万円越1,000万円以下ー所得税額の4分の1

③対象資産
 対象となる住宅または家財とは、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が48万円以下である者が所有する常時起居する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産です。

④雑損控除
 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について、災害、盗難、横領によって損害を受けた場合やその災害、盗難、横領に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合には、その年の所得の金額から一定の金額を雑損控除として控除することができます。
 なお、雑損控除の対象は、災害、盗難、横領に限定されていますので、詐欺による損失については対象ではありません。

⑤控除額
 雑損控除として所得金額から控除することができる金額は、次のうちいずれか多い方の金額となります。
(1)損失金額(損害金額+災害関連支出-保険などにより補てんされる金額)-(総所得金額等)×10%
(2)損失金額のうち災害関連支出の金額-5万円

⑥損失の金額
 損失の金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の価値(時価)を基にして計算した損害の金額です。その資産が家屋等の使用または期間の経過により減価するもの(減価償却資産)である場合には、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することができます。
(1)その損失の生じた時の直前における資産の価格(時価)
(2)その損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額(簿価)

⑦災害関連支出
 災害関連支出とは、損失の金額のうち災害に直接関連した支出をいい、具体的には、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊したり除去したりするために支出した金額などが該当します。①災害減免法
 災害、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害によって被害を受けた場合には、災害によって受けた
住宅や家財の損額金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であれば、災害減免法による所得減額の減免を受けることができます。ただし、下記の雑損控除との選択適用とされています。

②減免される所得税額
 災害減免法の適用を受ける場合、所得金額の合計額に応じて、次の金額が減免されます。
(1)所得金額の合計額500万円以下ー所得税額の全額
(2)所得金額の合計額500万円超750万円以下ー所得税額の2分の1
(3)所得金額の合計額750万円越1,000万円以下ー所得税額の4分の1