土地などの不動産を相続した場合、新規の取得者の登記をする必要があります。令和3年に実施された法改正によって、令和6年4月1日以降に相続が開始した場合は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記する必要があります。仮に正当な理由がなく、相続登記が行われない場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記の義務化の背景
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。そのため、令和3年に法律が改定され、これまで任意だった相続登記が義務化される事になりました。
期限までに相続登記が間に合わない場合
遺産分割協議が難航するなどして相続登記の対象となる不動産資産を知ってから3年以内の相続登記が見込めない場合、相続登記義務を履行したものとみなす簡易な措置である「相続人申告登記」の制度があります。早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続きを法務局ですることもできるようになりました。
相続登記の登録免許税の免税措置
相続登記に伴う登録免許税について、令和7年3月31日までの登記については免税措置があります。仮に相続により土地を取得した相続人が相続登記をしないで死亡した場合は、その死亡した相続人を登記名義人とする登記についての登録免許税はかからないなどの免税措置があります。