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法人税

社員旅行の課税上の取り扱い

By 6月 17, 20247月 18th, 2024No Comments

社員旅行は、原則的には「旅行」という経済的利益を会社が社員に与えることになるので、厳密には社員達は「給与課税」されることになります。なぜなら、会社が役員や従業員に対して経済的利益を与えることは、税務の基本の考え方として受取側は「給与課税」となるからです。しかしながら、社員旅行が一般的な福利厚生事業であれば社員の給与課税が免れるケースもあって当然です。

1.慰安旅行により享受する経済的利益の取り扱い

 慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取り扱いに関しては、旅行の内容を総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととされますが、原則として、課税しなくても差し支えのないとされる要件として、旅行に参加する従業員の割合が全従業員数の50%以上であること、その他にも旅行期間や会社の負担額等によって判断されることとなっています。

2.例外

 然し乍ら、国税庁のタックスアンサーNO.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」のQ&Aリンクにおいて、従業員の参加割合が50%未満のレクリエーションであっても、その旅行に係る経済的利益について、課税しなくとも差し支えないとする事例が掲載されました。

 判断基準としては、旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、旅行に参加した従業員の給与しとしなくてもよいことの記述がなされています。