政府は2月、令和6年能登半島災害の被災者に係る法人税等、所得税等などについて被災者に配慮して特別措置を実施することを閣議決定しました。通常国会に関連法案を提出し、法案は成立しました。以下、今回の能登半島災害によって課税に関して取られる特例等です。また、新しい大事な情報もありますので、国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」をご参照ください。
①令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(石川県、富山県の方へ)
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じています。
当該地域内においては、納税者の方が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことができます。
②令和6年能登半島地震における国税の申告期限の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)
災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます(個別指定)。なお、この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、その時は、最寄りの税務署にご相談ください。
③災害により納税が困難な方
災害により財産に相当な損害を受けた場合や、災害を受けたため国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請してその認証を受けることにより、納税の猶予を受けられます。また、上記に該当しない場合であっても、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがあるなどの事情があり、国税を一時に納められない場合には、税務署へ申請することにより、猶予が受けられる場合があります。