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法人税

中小企業における接待交際費の取り扱い

By 7月 16, 20247月 18th, 2024No Comments

 法人の経営上、「接待交際費」に関して考える機会も多いかと思います。

 法人が支出する接待交際費の額は、租税特別措置法によってその損金瀬性が制限されています。

(1)接待交際費とは

 法人税法上では、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他の事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。つまり、事業関係者接待や供応、慰安、贈答、親睦を深めることで円滑な取引関係を図ることなどがその計上要件として挙げられます。

 なお、従業員の慰安のための旅行や食事会などのために通常要する費用は交際費ではなく福利厚生費とされるので注意する必要があります。

(2)事業規制別の接待交際費について

 個人事業主についての解釈は視点が全く異なります。個人の接待交際費の考え方は厳格に限定的にみており、収入を得るために必要な直接経費とされています。つぎに、資本金1億円以下の法人についてです。接待交際費のうち、①接待飲食費の50%相当額、若しくは②年間800万円までの支出のどれかを選択します。一般的に言われる「接待交際費は800万円まで」という言葉はここからきています。最後に資本金1億円超~100億円の法人に関しては、接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当を損金算入できます。飲食費に限る、というのがポイントで、贈答品などは損金不算入となるのでご留意下さい。

(3)まとめ

 交際費等の範囲から除くものとして、令和6年度の税制改正により令和6年4月1日以降は飲食費に係る1人あたりの金額が10,000円以下になりました。上手に活用すれば節税にもつながります。今一度、「接待交際費」の計上要件や取り扱いについて振り返ってみてはと思います。