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所得税の確定申告

所得税の確定申告

 まもなく所得税の確定申告が始まりますが、給与所得者(サラリーマン)が確定申告しなければならない場合、確定申告することができる場合について確認することにしましょう。

確定申告しなければならない場合

 給与所得者で次のような人は、確定申告しなければなりません。

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象になりませんので、確定申告が必要です)

②給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、給与所得、退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人

③給与を2か所以上から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人

確定申告することができる人

 次のような人は、確定申告(還付申告)することによって、源泉徴収税額の還付を受けることができます。

①年の中途で退職して年末調整を受けなかった人で、その後その年中に他の所得がないことなどによって、給与の源泉徴収税額が過大となっている人

②災害、盗難又は横領によって住宅や家財について損害を受けた場合や災害関連支出をした場合に、その損額額や支出した金額が一定の金額を超えるため、雑損控除を受けようとする人

③支払った医療費の金額が、10万円(所得金額の合計額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超えるため、医療費控除を受けようとする人

④国や特定公益増進法人等に対して支払った寄附金、都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税等)などがあり寄附金控除を受けようとする人

*ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、確定申告は不要です。

⑤住宅の取得等をしたため、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けようとする人

*住宅借入金等特別控除の適用1年目は、年末調整で適用を受けることはできません。

退職手当等の支給を受けた人

 退職手当等の支払を受ける際に「退職所得の需給に関する申告書」を提出している場合には、適正な源泉徴収が行われ、確定申告をする必要がありません。

 ただし、給与所得等の他の所得から所得控除が控除しきれなかった場合や定額減税による特別控除を控除しきれなかった場合には、確定申告をすることによって、源泉徴収税額の還付を受けることができます。

 また、退職手当等の支払を受ける際に「退職所得の需給に関する申告書」を提出しなかった場合には、支払額の20.42%が源泉徴収されていますので、一般的には確定申告をすることによって、源泉徴収額の還付を受けることができます。